解体業を行うために必要な資格はいくつもあります。建設業の業種区分において、昔は土木工事業・建設事業・建築工事業のいずれかを取得しているのであればそれは工事の一環でもありましたから、そのまま行うことができたわけですが、いまではそれができないようになっています。500万円以上の解体業を請け負うときには解体工事業の建設業許可が必須になっています。では、その建設業としての許可を得るためにはどんな資格が必要になるのか、ということになりますが、建築士か建設機械施行技士か土木施行管理技士か建築施行管理技士というのが必要になります。つまりは監督者としてその権能があるのか、ということがポイントになっているといっても過言ではないでしょう。要するに今まで他の建設業としての区分で行っていたところも金額によってはそれとはまた別の許可が必要であり、資格保有者が必要になってきた、ということになりますから、注意しておきましょう。